理念・規則

理念

早稲田大学及び早稲田大学校友会本部との関係を密にし、会員相互の親睦と啓発をはかるとともに、大学の事業を援助し、大学及び地域社会の発展に寄与する。


規則

第1条(名称)

本支部は、早稲田大学校友会大阪府支部(以下、支部という。)と称する。

第2条(目的)

支部は、会員相互の親睦を厚くし、早稲田大学(以下、大学という。)及び早稲田大学校友会本部(以下、校友会という。)との関係を密にし、大学の事業を援助し、その発展に寄与する。

第3条(事務所及び事務処理)

支部の事務所所在地は大阪市内とし、大阪早稲田倶楽部内に置く。

2 支部長は、支部の事務処理を大阪早稲田倶楽部に委託することができる。

第4条(会員)

支部は、大阪府内に在住又は在職の校友会会員及び3項に定める会員(以下、会員という。)をもって組織する。
2 会員のうち支部会費の納入者は支部登録会員とする。
3 大阪府内に在住又は在職していた校友会会員が、後に大阪府内に在住又は在職しなくなったときでも、支部会費を納入した場合は大阪府内に在住又は在職の校友会会員とみなし、支部登録会員となる。
4 支部登録会員は、住所、氏名、職業、学部卒業者は卒業学部及び卒業年度、大学院修了者は修了課程及び修了年度等を支部事務所に届出るものとする。
5 前項の届出をした支部登録会員は、以下の特典が得られるものとする。
一 支部主催事業の案内の通知
二 大阪早稲田倶楽部室の利用
  但し、大阪早稲田倶楽部室利用規約に拠る。
6 支部登録会員が支部会費の全部または一部を1年分以上滞納した時は、幹事会は、支部登録会員の資格を喪失させることができる。

第5条(定時総会と臨時総会)

総会は、定時総会と臨時総会とで構成する。
2 定時総会は毎年11月に開き、臨時総会は必要ある場合に随時これを開く。

第6条(総会の決議事項)

総会においては、次の事項を審議する。
一 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
二 予算の議決及び決算の承認に関する事項
三 総会の決議を要する役職者の選任及び解任に関する事項
四 前三項以外に、この規則により、総会に付することを要する事項
五 支部長又は幹事会において総会の決議に付することを相当と認めた事項

第7条(総会の招集)

総会は、支部長が招集する。
2 総会を招集するには、会日より30日以上前に会員にその通知を発しなければならない。
3 前項の通知には、会議の目的、場所及び会議の目的たる事項を示さなければならない。
4 招集の方法や手続等、招集に関する事項は細則で定めることができる。

第8条(総会の議長)

総会の議長の職務は、支部長が行う。
2 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。

第9条(議決権の代理行使)

総会における会員の議決権は、1人につき1個とする。
2 会員は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
3 前項の代理人は、支部の会員に限る。
4 代理に関する事項は細則で定めることができる。

第10条(議決方法)

総会における議決は、この規則に別段の定めがある場合を除いては、出席した会員の過半数をもって定める。
2 前項の会員の出席には、前条第2項の代理人により議決権を行使する者を含む。
3 第1項の議決においては、議長は議決権を行使しない。
但し、可否同数の時は、議長はこれを行使することができる。
4 総会の議事については議事録を作り、議長及び出席した会員2名以上がこれに署名捺印して支部に保存するものとする。

第11条(幹事会の構成)

支部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、支部規則の細則を審議し、決議する。
3 幹事会における議決は、この規則に別段の定めがある場合を除いては、出席した幹事の過半数をもって定める。
4 幹事会は、次の事項を審議する。
一 支部の運営・事業に関すること
二 予算、決算、その他会計に関すること
三 総会に提出する議題に関すること
四 幹事候補者及び監事候補者の選出に関すること
五 商議員、代議員、賛助商議員及び賛助代議員等の推薦に関すること
  但し、幹事長は当然に代議員に推薦される。
六 支部長、副支部長及び監事等の候補者の選出に関すること
七 推薦校友の詮議に関すること
八 会員の表彰に関すること
九 その他、幹事長又は支部長が審議に付することを相当と認めた事項
5 幹事会に関する事項は細則で定めることができる。

第12条(幹事及び幹事長)

幹事会は、幹事をもって構成する。
2 幹事の数は若干名とする。
3 幹事及び幹事長は毎年定時総会において選任する。
4 監事以外の役員は、前項の規定にかかわらず当然に幹事となる。
但し、幹事長を兼任することはできない。
5 幹事長は、以下の職務を行う。
一 幹事会の秩序を維持し、議事を整理する。
二 大阪府選出の代議員からなる代議員会を招集し、会議の秩序を維持し議事を整理する。
三 大阪府内の地域稲門会及び職域稲門会の幹事長及び幹事会との間で交流及び情報交換を行い、連携を密にする。

第13条(幹事及び幹事長の任期)

幹事及び幹事長の任期は2年とし、選任された定時総会終了の時をもってその始期とする。
2 幹事に欠員が生じた場合で幹事会が必要と認めたときは、幹事会は補欠の幹事を選任することができる。
3 補欠の幹事の任期は、幹事となったときから前任者の残任期満了の時までとする。
4 幹事長が欠けたとき、又は事故・疾病等により職務を行うことができないときは、幹事会は幹事の互選により幹事長代行を選任することができる。
5 幹事長代行は、幹事長が総会で選任されるまでの間、幹事長の職務を行う。
6 前任者の任期途中で選任された幹事長の任期は、幹事長となったときから前任者の残任期満了の時までとする。
7 任期の満了によって退任する幹事及び幹事長は、新たに選任された幹事及び幹事長が就任するまで引き続きその職務を行う。

第14条(幹事会の招集)

幹事会は、毎年1回開催する定時幹事会と、必要があると認めるときに開催される臨時幹事会とからなる。
2 幹事会の招集は幹事長が行う。
3 前項の規定にかかわらず、支部長は必要があると認めるときは何時でも幹事会を招集することができる。
但し、この場合においては、あらかじめ議案・開会の日時、及び場所を各幹事に通知しなければならない。
4 5分の1以上の幹事の請求があったときは、支部長は、すみやかに幹事会を招集する手続をしなければならない。
5 招集に関する事項は細則で定めることができる。

第15条(役員)

支部は、下記役員を置く。
一 支部長1名
二 副支部長若干名
三 監事2名

第16条(役員の職務)

役員の職務は、次の通りとする。
一 支部長は、支部を代表し、支部業務を総理すると共に、以下の職務を行う。
 ① 大学及び同校友会と折衝する。
 ② 大阪府内の地域稲門会及び職域稲門会の組織の編成及び運営を支援すると共に、同会発起人    又は代表者と連携を密にする。
 ③ 支部長は校友会に対し、大阪府選出の商議員、代議員、賛助商議員、賛助代議員及び本部幹事を推薦する。
二 副支部長は、支部長の業務の執行を補佐する。
三 支部長は、副支部長の中から大阪府選出商議員担当1名を定める。
三 大阪府選出商議員担当副支部長は、大阪府選出商議員会を招集するとともに、同会議の秩序を維持し議事を整理する。
四 副支部長は、支部長が欠けたとき、又は事故・疾病等により職務を行うことができないときは、支部長の職務を行う。
五 支部長は、就任後速やかに前号の職務を行う副支部長の順位を定める。
三 但し、支部長が順位を定めないときは、卒業年次の順位による。
六 監事は、支部の業務及び会計を監査すると共に、総会及び幹事会に出席し、審議案件について監事として意見を求められた場合、又は自ら必要と判断した場合は意見を述べる責務を負う。

第17条(役員の選任及び任期)

役員は、毎年定時総会において会員の中から選任する。
2 役員の任期は2年とし、選任された定時総会終了の時をもってその始期とする。
3 役員に欠員が生じたときは、速やかにその補欠の役員を選任しなければならない。但し、幹事会においてその必要がないと認めたときはこの限りではない。
4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期満了の時までとする。
5 任期の満了によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまで引き続きその職務を行う。

第18条(部会)

支部に部会を置く。
2 支部長は、幹事会の承認を得て必要に応じ、部会を創設、改変又は廃止できる。
3 支部長及び副支部長は、部会を招集し、部会に出席して意見を述べることができる。
4 部会に関する事項は、細則で定めることができる。

第19条(顧問)

支部長は、顧問を選任することができる。
2 顧問は、支部長の諮問に対して答申する。
3 顧問の任期は、支部長が定める。
但し、選任した支部長が退任した場合は、顧問の任務も終了する。

第20条(会計年度)

支部の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
2 当会の当年度の予算及び翌年度10月及び11月分の暫定予算の議決並びに前年度の決算の承認は、毎年定時総会で行う。

第21条(運営費)

支部の運営費は、支部会費、臨時会費及び寄付金によりまかなう。
2 支部会費は総会において定める。
3 支部は、特別の目的のため必要があるときは、総会において臨時会費を定めることができる。

第22条(予算)

支部の次年度の会計年度の予算案は支部長が編成する。
2 支部長は、予算案を幹事会の承認を得た上で定時総会に提出し、総会の議決を得ることを要する。

第23条(決算)

支部の毎会計年度の決算は、支部長が作成し、監事の監査意見を付して幹事会の承認を得た上で、定時総会において承認を得なければならない。

第24条(表彰)

支部長は、幹事会の承認を得て支部に特に功労があった会員を表彰することができる。

第25条(規則の改正)

本規則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することができない。
附則

この規則は、平成22年11月16日から施行する。

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